新しい運用指針の概要
カナダへの難民再定住を申請する人は、申請処理のために滞在国の出国許可や合法的な在留資格の証明を提出しなくてもよいと明確化されました。これは移民・難民保護法(IRPA)の枠内で、永住権(PR)ビザを発給する際にこれらの書類が必須ではないことを示す取り扱いです。
IRCCの担当官は、出国許可が申請者の滞在国で必要とされる場合でも、出国許可の提出なしで再定住申請を最後まで審査できます。申請者が受入れ不可に当たらず、再定住プログラムの要件を満たしていれば、出国許可を得られないことだけを理由に不許可にすることはできません。
出国できない場合の選択肢
滞在国の制度や状況により出国が難しいときは、次の三つの道筋が示されています。
- 申請の取下げ:申請者(または正式な代理人)の意思で申請を取り下げることができます。IRCCが一方的に取り下げることはできません。
- 審査の一時停止:近く状況が変わる見込みがあると担当官が判断した場合、通常は最長6か月の明確な期間で審査を保留にできます。無期限の保留はできません。保留中に医療審査の有効期限が切れることがあり、その場合は再検査が必要になります。
- 最終決定まで進める:申請者が要件を満たすと判断されたら、担当官は申請を承認しPRビザを発給します。申請者はビザの有効期限までに滞在国を出てカナダへ移動する必要があります。有効期限までに出国できない場合、案件は内部的に終了し、新たな申請が必要になります。
家族が一緒に出国できない場合
命や身体の安全に差し迫った危険があるなど特別な事情では、出国許可を得られない家族(扶養家族)を「同伴」から「非同伴」に切り替える選択ができます。これにより、主申請者と他の渡航可能な家族は先にカナダへ再定住できますが、家族を現地に残す負担が生じます。
残った家族との再会は、One-Year Window(1年ウィンドウ)やファミリークラス・スポンサーシップなどの別ルートで後から目指すことができます。ただし、いずれの申請も承認が保証されるわけではありません。
One-Year Windowの基本
One-Year Windowは、再定住した難民のための特別な仕組みです。初回の再定住申請で申告していたものの同時処理ができなかった家族、たとえば配偶者・内縁パートナーや扶養子どもを、後からカナダに呼び寄せる道を用意するものです。
この仕組みを使うには、主申請者がカナダで永住者として上陸してから1年以内に申請する必要があります。追加入国の申請も自動的に通るわけではなく、申請時点で各プログラムの要件を満たしていることが必要です。
参考サイト
IRCC(移民・難民・市民権カナダ)概要
https://www.canadavisa.com/ircc.html?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-05-13_canada-increases-flexibility-for-refugees-facing-exit-barriers_75378
CIC News
Canada increases flexibility for refugees facing exit barriers(英語)
www.cicnews.com/2026/05/canada-increases-flexibility-for-refugees-facing-exit-barriers-0575378.html