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2026年Q1に低賃金LMIA再開:バンクーバー・ウィニペグなど8地域

概要

1月9日から、連邦政府はカナダ国内の8地域で低賃金ストリームの労働市場影響評価(LMIA)の処理を再開します。これらの地域は失業率が6%未満に下がったため対象になりました。政府は失業率が6%以上の地域では低賃金LMIAを処理しませんでしたが、今回の更新で一部地域が対象外から外れたため、処理が再開されます。次回の更新は2026年4月10日予定です。

LMIAと低賃金ストリームの基本

雇用主が低賃金ストリームで前向きまたは中立のLMIAを得られない場合、外国人は一時労働者プログラム(TFWP)での就労許可の申請や延長ができません。低賃金ストリームに該当するかどうかは、勤務地域の賃金水準によって決まります。具体的には、その地域の中央値賃金の120%以上、または同職種・同経験の既存従業員に支払っている賃金レンジのいずれか高い方に達していない職が低賃金扱いになります。一次農業、建設、医療の一部前線職などは停止措置の対象外です。

2026年1月8日時点で処理再開となる主な地域

以下の地域は前四半期(2025年Q4)では低賃金LMIAを処理しない地域でしたが、失業率が6%未満となり、2026年Q1は処理対象に戻ります。

  • ハリファックス(ノバスコシア):6.1% → 5.2%
  • モンクトン(ニューブランズウィック):7.3% → 5.5%
  • セントジョン(ニューブランズウィック):7.3% → 5.8%
  • フレデリクトン(ニューブランズウィック):6.7% → 5.2%
  • モントリオール(ケベック):6.7% → 5.5%
  • キングストン(オンタリオ):6.6% → 5.6%
  • ウィニペグ(マニトバ):7.3% → 5.7%
  • バンクーバー(ブリティッシュコロンビア):6.8% → 5.9%

新たに「失業率6%以上」のリストに加わった地域はありませんでした。

2026年1月8日時点で低賃金LMIAが処理されないCMA一覧

以下の国勢調査大都市圏(CMA)は、2026年1月9日から4月9日までに提出される低賃金LMIAの申請が対象外です。

番号 CMA(都市圏) 失業率(%)
1 セントジョンズ(ニューファンドランド・ラブラドール) 7.1
2 オタワ=ガティノー(オンタリオ/ケベック) 6.8
3 ベルビル=クインテ・ウェスト(オンタリオ) 10.6
4 オシャワ(オンタリオ) 8.0
5 トロント(オンタリオ) 7.5
6 ハミルトン(オンタリオ) 6.4
7 セントキャサリンズ=ナイアガラ(オンタリオ) 6.5
8 キッチナー=ケンブリッジ=ウォータールー(オンタリオ) 8.1
9 ブランフォード(オンタリオ) 8.5
10 グエルフ(オンタリオ) 7.4
11 ロンドン(オンタリオ) 7.3
12 ウィンザー(オンタリオ) 7.1
13 バリー(オンタリオ) 8.7
14 グレーターサドベリー(オンタリオ) 6.0
15 レジャイナ(サスカチュワン) 6.3
16 レスブリッジ(アルバータ) 7.2
17 カルガリー(アルバータ) 6.3
18 レッドディア(アルバータ) 8.9
19 エドモントン(アルバータ) 6.9
20 ケローナ(ブリティッシュコロンビア) 8.5
21 カムループス(ブリティッシュコロンビア) 6.6
22 チリワック(ブリティッシュコロンビア) 7.3
23 アボッツフォード=ミッション(ブリティッシュコロンビア) 6.4
24 ナナイモ(ブリティッシュコロンビア) 6.3

政府は2024年8月に、失業率が6%以上のCMAではTFWPの低賃金LMIAを処理しない方針を発表しました。以降、対象地域を四半期ごとに公表し、申請可否を明確にしています。

雇用主向けの選択肢

雇用主が低賃金ストリームで採用したいものの、勤務地のCMAが失業率6%以上で処理対象外の場合は、賃金を引き上げて高賃金ストリームに切り替える方法があります。各州・準州の高賃金ストリームの賃金基準は以下のとおりです。

州・準州 基準賃金(CAD$/時)
アルバータ 36.00
ブリティッシュコロンビア 36.60
マニトバ 30.16
ニューブランズウィック 30.00
ニューファンドランド・ラブラドール 32.40
ノースウェスト準州 48.00
ノバスコシア 30.00
ヌナブト 42.00
オンタリオ 36.00
プリンスエドワードアイランド 30.00
ケベック 34.62
サスカチュワン 33.60
ユーコン 44.40

勤務先の州・準州で上記基準以上の時給であれば、高賃金ストリームで申請する必要があります。地域の失業率は3か月ごとに更新されるため、状況が変わるまで待つ選択もあります。

外国人求職者・就労者向けの選択肢

対象外措置から外れている職種に狙いを変える方法があります。対象外(申請可能)となる主な分野は以下のとおりです。

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