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IRCCが相互雇用のLMIA免除就労許可に新指針を適用

概要

移民・難民・市民権カナダ(IRCC)は、国際モビリティプログラム(IMP)の相互雇用(R205(b)・C20)に基づくLMIA免除の就労許可について、審査官向け指示を改定し公開しました。公開日は2026年2月20日です。

重要な変更点

  • 相互性の判断で、対象を「カナダ市民またはカナダの永住者」と明記し、カナダ市民に限定しないことを示しました。
  • 相互性は「申請者が来る国」で成立している必要があると明記し、漠然とした「海外のどこか」では足りないとしました。
  • 申請者の雇用オファーが「相互雇用を新たに作る、または維持する」目的に合致するかを検討するよう明確化し、海外での既存ポジションの維持も相互性の根拠に算入できるとしました。
  • GCMS(Global Case Management System)への記録に関する新セクションを追加し、次を求めました。
    • 申請者が入力する就業先の州は、雇用オファーに記載の就業先住所と一致させることです。
    • 申請者が入力する就業先の市も、雇用オファーに記載の就業先住所と一致させることです。
    • 雇用オファー上に職種のNOCコードを明記することです。
  • 米国市民など、渡航文書提出が免除される外国人については、たとえ旅券の有効期限が先に切れる場合でも、就労許可は雇用オファーの期間いっぱいで発給すべきと再確認しました。
  • この種の就労許可の発給に、正式な政府間協定は必須ではないと明記しました。

適用範囲

本指針はIMPの相互雇用(C20)に適用します。International Experience Canada(IEC)には適用しませんが、ベルギー、ブラジル、ドイツ、イタリア、日本、メキシコ、フランス、中国との文化協定に基づく許可には適用します。カナダの雇用主(教育機関を含む)は、相互の機会を示せて、労働者がカナダの一般的な入国条件を満たす場合、この枠組みで外国人を受け入れできます。

審査の考え方

相互性の実績が少ない組織は、当初は発給数を少なくすべきとし、複数年にわたり相互性の実績がある組織には、より多くの就労許可を認め、相互性の判断も柔軟に行うことが許容されます。例えば、最大5年間の期間を通じて相互性を評価する方法が挙げられます。

不許可になった場合

不許可の場合、審査官は申請者に対し、雇用主が労働市場影響評価(LMIA)を取得した上で、臨時外国人労働者プログラム(TFWP)経由のLMIAベース就労許可として再申請するよう案内できます。

文書名の変更

旧名は「International Mobility Program (IMP): Canadian interests – Reciprocal employment general guidelines R205(b), C20」でした。新名は「Reciprocal employment general guidelines [R205(b) – C20] – Canadian interests – International Mobility Program」です。

参考サイト

Schedule a Free Work Permit Consultation
https://www.canadavisa.com/wpteam.html?utm_source=cicnews.com&utm_medium=article&utm_campaign=2026-02-23_IRCC-updates-rules-for-lmia-exempt-work-permits-under-reciprocal-employment_71958&utm_content=Schedule+a+Free+Work+Permit+Consultation

International Experience Canada
https://www.canadavisa.com/international-experience-canada-program.html

Temporary Foreign Worker Program
https://www.canadavisa.com/temporary-foreign-worker-program.html

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