市民権

Bill C-3 市民権法改正(2025):国外出生・養子の要点

概要

カナダの市民権法には、国外で生まれた子に対する「第一世代まで」の制限があります。親が子の出生前にカナダで出生しているか、カナダで帰化している場合に限り、血統によって市民権を子に引き継げます。国外で子を養子に迎える場合も、親がカナダ出生または帰化済みであれば、養子に対する市民権の直接付与を申請できます。

国外出生の子への市民権の引継ぎ条件

  • 親が子の出生前にカナダで出生している、またはカナダで帰化していることです。
  • 親がカナダ国外生まれで、かつ帰化もしていない場合は、子に市民権を血統で引き継げません。
  • この制限は、基本的に「国外出生の世代が一代まで」に適用されます。

国外で養子を迎える場合の取り扱い

親がカナダ出生または帰化済みで、国外での養子縁組の時点でその要件を満たしている場合、養子に対する市民権の直接付与(ダイレクトグラント)の申請が可能です。

申請の前提条件

  • 申請する親が、養子縁組前にカナダ出生または帰化を完了していることです。
  • 養子縁組が各国の法令に則って有効に成立していることです。

具体例

  • 親がカナダで生まれており、子が日本で生まれた場合:親は第一世代として子に市民権を引き継げます。
  • 親がカナダ国外で生まれ、帰化もしていない場合:国外で生まれた子に市民権は引き継げません。
  • 親がカナダで帰化済みで、日本で養子を迎えた場合:要件を満たせば養子に市民権の直接付与を申請できます。
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