軽い違反でも入国不可になる理由
カナダに入国を保証されているのはカナダ市民だけです。外国籍の人は、たとえ他国では軽い違反とされる内容でも、カナダの法律に当てはめて評価され、過去の犯罪歴があると「入国不可」と判断されることがあります。評価は「どの国で何と呼ばれたか」ではなく、「カナダ刑法ならどの程度の犯罪に当たるか」で行われます。
飲酒運転(DUI)のように、米国の一部州では軽犯罪に見えるものでも、カナダでは重い犯罪として扱われます。2018年12月18日にカナダで飲酒運転の刑罰が引き上げられて以降の違反は、原則として「重大な犯罪性」に当たり、簡易な救済が使えない可能性が高いです。これ以前の違反であれば、条件を満たすと自動的に「みなし更生」の対象になることがあります。
犯罪歴があっても入国できる可能性
一定の条件を満たすと、審査なしで「みなし更生」と見なされ、入国不可を克服できる場合があります。
みなし更生の主な目安
- カナダ法で「略式手続の犯罪」に当たる有罪のみで、刑の履行完了から5年以上が経過している場合です。
- カナダ法で「起訴手続の犯罪(重大)」に当たる行為・有罪が1件のみで、最高刑が10年未満、かつ刑の履行完了から10年以上が経過している場合です。
みなし更生に申請手続きはありませんが、事前に在外公館で評価を受けることができます。米国在住なら、国境(空港・陸路など)のカナダ側で審査を依頼する方法もあります。その際は、判決文、罰金支払い証明、保護観察終了証明など、犯罪歴に関する全ての書類を持参する必要があります。
リーガルオピニオンレターの活用
みなし更生に当てはまる可能性があっても、国境での誤解を減らすために弁護士が作成するリーガルオピニオンレターが役立つことがあります。これは、事案の事実関係とカナダ法上の評価を整理し、「入国不可には当たらない」または「入国を認めるのが妥当」とする理由を明確に示す文書です。最終判断は入国審査官ですが、提示により判断の確実性が高まります。
みなし更生に該当しない場合の選択肢
みなし更生が使えないときは、次の2つが主な選択肢です。
刑事リハビリテーション(個別申請)
刑の履行完了から少なくとも5年が経過していることが必要で、「もはやカナダ社会にリスクを与えない」ことを資料で示します。審査は長期化しやすく、1年以上かかることがあります。
一時居住者許可(TRP)
特定の目的のために、入国不可の人に一時的な入国を認める許可です。申請では、入国の必要性が社会的リスクを上回ることを説得的に示す必要があります。単にコンサート参加といった理由だけでは、許可の根拠としては弱い傾向があります。
準備のポイント
- 犯罪歴に関する公式書類一式(判決、起訴状、量刑、罰金の領収、保護観察記録など)を整理して原本と写しを用意します。
- 違反日と刑の完了日を明確にし、2018年12月18日以前か以後かを区別します。
- みなし更生の可能性が低い場合は、早めに刑事リハビリテーションやTRPの検討を始めます。
- 国境や在外公館での即時判断に備えて、リーガルオピニオンレターを準備します。
参考サイト
チャーリー・クロケットの入国拒否に関する記事
https://www.cicnews.com/2026/02/why-was-charley-crockett-denied-entry-to-canada-0272016.html
DUI(飲酒運転)とカナダ入国の選択肢
https://www.cicnews.com/2024/09/have-a-dui-here-are-your-options-for-entering-canada-0946834.html
CIC News
Catching a concert in Canada this summer? Why you could be denied entry for a misdemeanor, and how to avoid it(英語)