法案C-3の概要と目的
11月5日、法案C-3が下院で第3読会を通過し、血統によるカナダ市民権の対象拡大に一歩進みました。現行の「第1世代制限(FGL)」をなくし、海外生まれのカナダ人が海外で生まれた自分の子へも市民権を引き継げるようにする内容です。
現在の位置と今後の手続き
法案C-3は下院での審議を終え、次は上院での審査に入ります。上院で3回の読会を、修正なしで通過した後に国王裁可(ロイヤルアセント)を受け、法律として発効します。
もし上院が内容を修正する場合は、法案は下院へ差し戻され再審査になります。上下両院で全く同じ内容が可決されたときだけ、国王裁可に進めます。
新ルールが成立前でも申請できる方法
FGLの影響を受ける可能性がある人は、政府が導入した暫定の救済措置を使って、カナダ市民権の証明を申請できます。これにより、法案C-3の成立前でも裁量による市民権付与を受けられる場合があります。状況によっては、裁量付与の緊急処理を頼めるケースもあります。
法案C-3が成立した場合の対象者
法案C-3は、家族で2世代続けて海外で生まれた人への血統による市民権を復元し、過去や現行の制度で市民権を失ったケースも正します。主な対象は次のとおりです。
- 2023年12月19日より前に、カナダ人親のもと海外で生まれた(または養子になった)子ども
- 2023年12月19日以降に生まれ(または養子になり)、FGLの影響を受ける子どもで、出生や養子縁組の時点でカナダ人親が「カナダとの実質的なつながり」の要件を満たしている場合
- 1949年4月1日より前に海外で生まれ、カナダ人親がいる人で、FGLの影響を受けている場合
- 旧法の維持要件(旧市民権法セクション8)を満たせずに市民権を失った人
法案提出の背景(法的・政治的経緯)
2023年12月、オンタリオ州高等裁判所が市民権法の第2世代打ち切り規定を違憲と判断し、連邦政府に法改正を命じました。政府は当初の猶予を守れず、期限の延長を繰り返し、最新の延長期限は2025年3月19日までとされました。
2024年5月、政府は法案C-71を国会に提出しました。これは、子の出生や養子縁組までにカナダで1,095日以上の実滞在がある親に限り、第2世代でも血統による市民権を認める案でした。しかし、この法案は国王裁可まで至りませんでした。
2025年1月6日、ジャスティン・トルドー首相が自由党党首の辞任と、2025年3月24日までの議会停会(プログロゲーション)を要請しました。この結果、審議中の全ての法案は廃案となり、C-71も再提出されませんでした。こうした状況を受け、裁判所の判断に応えるための恒久的な法改正として、法案C-3が改めて示されました。
参考サイト
カナダ市民権の証明申請に関する無料相談
https://www.canadavisa.com/applying-for-proof-of-citizenship.html
裁量による市民権付与の対象と申請手順
https://www.cicnews.com/2025/08/who-can-apply-for-a-discretionary-grant-of-canadian-citizenship-0859081.html
国会停止で市民権法改正が期限に間に合わない見通し
https://www.cicnews.com/2025/01/canadian-federal-government-will-miss-deadline-for-changes-to-citizenship-by-descent-0150272.html
CIC News
Amendment to Citizenship Act passes major legal milestone, comes one step closer to expanding eligibility(英語)