改正のポイント
2025年に「C-3法」が施行され、市民権に関する取り扱いが変更されました。改正前の仕組みでは、カナダ国外で生まれた人や海外で養子になった人への市民権の扱いに、第一世代までという強い制限がありました。
改正前のルール
- カナダ国外で生まれた子または海外で養子になった子に市民権を引き継げるのは、第一世代まででした。
- 親が子の出生や養子縁組より前に、カナダで出生しているか、カナダで帰化している場合に限り、市民権の引き継ぎや直接付与の対象になりました。
今回の改正で変わる点
この制限に見直しが入り、市民権の引き継ぎや付与の考え方が更新されました。具体的な取り扱いは、施行規則や最新の案内に基づいて判断されます。
想定される影響例
- 海外で子どもが生まれる予定のカナダ市民の家庭は、適用される要件が変わる可能性があります。
- 海外で養子縁組を予定している家庭は、申請の道筋や必要書類の確認がより重要になります。
キーワード
| 第一世代 | カナダ国外で生まれた子に市民権を引き継げるのは、親が第一世代までという従来の考え方を指します。 |
|---|---|
| 帰化 | 外国籍の人が手続を経てカナダ市民になることです。 |
| 直接付与 | 出生や養子縁組に基づき、申請により市民権を受けることです。 |
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Bill C-3: An Act to amend the Citizenship Act (2025) comes into effect(英語)